マイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
〇マイクロチップとは?
- マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
〇どのような情報が記録されているか?
- マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
〇どこで装着できるか?
- 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
- 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
- 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
〇どんな時に役立つか?
- 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
- その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
〇マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合の手続きは?
- ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
- 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
〇登録手数料は?
- 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
- 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
愛犬や愛猫が飼い主のもとから離れてしまったときに、マイクロチップを装着しておくと、戻ってくる率もあがります。
以前から飼っている子は、マイクロチップを装着していないかもしれませんが、疑問点がありましたら、下記にお問い合わせくだい。
TEL 03-6384-5320
E-mail info@mc.env.go.jp
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階